医療広告ガイドラインの改正
「医療法等の一部を改正する法律」が6月1日に施行。それに伴って医療広告ガイドラインが改正されました。直接、関係はしないかもしれませんが、ウェブ関連の項目も多いので、目を通しておくことをおすすめします。厚生労働省のサイトに掲載されている「別紙3(医療広告ガイドライン)」だけ見てもらえれば。
読んでみると、利用者保護を目的として改正されたことがよくわかります。体験談やビフォーアフターなど「誘引性」が強く、結局のところ特定の病院の広告になっているものが厳しくなっていますね。規制のグレーゾーンを悪用する機関に対して、抜け道を塞いだという印象。
これは医療機関が対象ですが、これからウェブの広告表現についてどんどん法整備が進んでいくのではないかと思います。ズルしないで真面目にやっていれば、今までと変わりないはずですが。